1.遺言書の保管場所は?
2.遺言書を見つけたらどうしたらいい?
3.まとめ
1.遺言所の保管場所は?
遺言書は大きく分けると3種類に分けられ、その種類によって選べる保管方法が異なってきます。
遺言書の保管方法としては以下のような方法があります。
- 自宅で保管
自分で遺言書を書いた場合、自宅で保管することが多くなります。自宅に保管する場合は、紛失しない場所で書いた人の死後ご家族が見つけられるところに保管する必要があります。一番無難な保管場所は金庫の中でしょう。そのほかには、机の引き出し・タンス・わかりにくいところであれば仏壇の裏や天井裏なども保管場所として選ばれる方もいらっしゃるようです。
- 専門家に預ける
行政書士や司法書士・税理士・弁護士等の専門家に作成した遺言書を保管料を支払うことで、保管してもらうこともできます。保管をしてくれる事務所は、遺言書の作成等の相談・依頼を受けている所が多いので、自筆証書遺言にありがちなミスを防ぎながら作成することも可能でしょう。
ただし事務所によっては、保管する業務を行っていない場合もありますので注意しましょう。
- 法務局で保管する
法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が2020年7月から始まっています。この制度を利用することで費用・事前予約や保管の申請等の手間・時間等はかかりますが、紛失や改ざん等は防ぐことができます。また、この制度を利用する時、事前に手続きをしていれば死亡後相続人の1人に遺言書の存在を知らせることができます。
この制度を利用するときに注意しなければならない点は、法務局で保管しているからという理由で法律的に有効な遺言書であるという証明を受けているわけではないということです。
遺言書を開封する場合は家庭裁判所による検認が必要になります。
- 遺言信託を利用する
遺言信託とは、遺言書の作成・保管・執行を信託銀行などが総合的にサポートしてくれるサービスのことです。相続人に遺言書の存在を通知することができますが、他の保管方法に比べると費用が高額になることがあること、保管だけの依頼ができないことなどがデメリットとして挙げられます。
また、公正証書遺言にしか適用されない制度なので注意が必要です。
遺言書の保管場所として、銀行の貸金庫を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、銀行が預けていた人の死亡を確認すると貸金庫を凍結し、中身の取り出しが遅くなりますであまりおすすめできません。
2.遺言書を見つけたらどうしたらいい?
ご家族が書いていた遺言書を見つけた場合は、勝手に開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書は、開封する前に家庭裁判所で検認手続きをしなければ法的に有効な遺言書としては認められません。
検認手続きを行わなかった場合、過料を取られる場合もありますので注意しましょう。
一方公正証書遺言は、公証人が作成しているため既に法的に有効な遺言書として成立しているので、検認の必要はありません。
3.まとめ
遺言書の保管方法は、遺言書の種類や各ご家庭の事情によって変わってくるでしょう。それぞれのケースにあった保管方法を選ぶようにしましょう。
また、確実に有効な遺言書を作成したい場合や遺言トラブルを避けたい場合は、弁護士や税理士等の専門家に相談することをおすすめします。