1.遺言書とは?
2.遺言書の種類
3.まとめ
1.遺言書とは?
遺言書とは、被相続人(故人様)の最終的な意思表示を記した書類のことを指します。主に財産の分け方を記すことが多く、遺言書を作成することでその意思に沿った形で財産をわけることができます。
似たようなもので遺書というものがありますが、遺書とは亡くなる直前にご自身の想いを書く手紙のことで、法的な拘束力はありません。ただし、遺書が遺言書の形式で書かれているものであれば、遺言書として成立します。
2.遺言書の種類
遺言書の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。
- 自筆証書遺言
被相続人が自分で書いた遺言書のことです。自筆という名の通り被相続人本人が書き、押印しないと効力はなく、パソコンやワープロなどで作成したものは無効になります。ただし、添付する財産目録などはパソコン等で作成したものでもかまいません。
自分の書きたいタイミングで書くことができるため、一番利用されやすい遺言書ではありますが、書き間違えや要件を満たしていない等の理由で無効になりやすいため、行政書士等の専門家に内容の確認をしてもらうといいでしょう。
- 公正証書遺言
公証役場にいる公証人に作成してもらう遺言書のことです。作成手数料がかかりますが、国の施設で作成・保管してくれるので、書き間違いや紛失・偽造の心配がないというメリットがあります。
作成してもらう際には、2人の証人と共に公証役場に行く必要があり、遺言する内容によっては資料が必要となりますので注意しましょう。
また、この2人の証人は配偶者や子など相続の対象になる人には頼むことができません。行政書士等の専門家に頼む方が多いようです。
- 秘密証書遺言
被相続人が作成・記名・押印した遺言書を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、公証してもらう遺言書のことです。あらかじめ作成したものを持ち込むため、内容が被相続人以外にわかることはありませんが、内容に不備がある場合は無効になる可能性がありますので気を付けましょう。
公証してもらうため、公正証書遺言書ほどではありませんが手数料がかかりますが、保管は被相続人本人が行います。そのため、ご家族が遺言書の存在に気付かなかったり、紛失したりする可能性もありますので注意が必要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合、すぐに開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所で相続人の立ち合いのもと、検認手続きをしなければ法的な効力がなくなり、開封した人も過料が課される可能性があります。
遺言書を法的に有効なものにするためにも、検認手続きは必要なものなのです。
3.まとめ
遺言書は自分の死後の意思表示をするための大切なものです。
しかし、遺言書をせっかく書いたのに不備があり、法的に無効となり、新たなトラブルが発生してしまうということもあります。
遺言書に関して相談がある場合は、司法書士や行政書士、相続税が発生する可能性があるなら税理士等の専門家に相談するとよいでしょう。