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遺言書とは?その種類と違いは?

1.遺言書とは?

2.遺言書の種類

3.まとめ

1.遺言書とは?

遺言書とは、被相続人(故人様)の最終的な意思表示を記した書類のことを指します。主に財産の分け方を記すことが多く、遺言書を作成することでその意思に沿った形で財産をわけることができます。

似たようなもので遺書というものがありますが、遺書とは亡くなる直前にご自身の想いを書く手紙のことで、法的な拘束力はありません。ただし、遺書が遺言書の形式で書かれているものであれば、遺言書として成立します。

2.遺言書の種類

遺言書の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。

  • 自筆証書遺言

被相続人が自分で書いた遺言書のことです。自筆という名の通り被相続人本人が書き、押印しないと効力はなく、パソコンやワープロなどで作成したものは無効になります。ただし、添付する財産目録などはパソコン等で作成したものでもかまいません。

自分の書きたいタイミングで書くことができるため、一番利用されやすい遺言書ではありますが、書き間違えや要件を満たしていない等の理由で無効になりやすいため、行政書士等の専門家に内容の確認をしてもらうといいでしょう。

  • 公正証書遺言

公証役場にいる公証人に作成してもらう遺言書のことです。作成手数料がかかりますが、国の施設で作成・保管してくれるので、書き間違いや紛失・偽造の心配がないというメリットがあります。

作成してもらう際には、2人の証人と共に公証役場に行く必要があり、遺言する内容によっては資料が必要となりますので注意しましょう。

また、この2人の証人は配偶者や子など相続の対象になる人には頼むことができません。行政書士等の専門家に頼む方が多いようです。

  • 秘密証書遺言

被相続人が作成・記名・押印した遺言書を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、公証してもらう遺言書のことです。あらかじめ作成したものを持ち込むため、内容が被相続人以外にわかることはありませんが、内容に不備がある場合は無効になる可能性がありますので気を付けましょう。

公証してもらうため、公正証書遺言書ほどではありませんが手数料がかかりますが、保管は被相続人本人が行います。そのため、ご家族が遺言書の存在に気付かなかったり、紛失したりする可能性もありますので注意が必要です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合、すぐに開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所で相続人の立ち合いのもと、検認手続きをしなければ法的な効力がなくなり、開封した人も過料が課される可能性があります。

遺言書を法的に有効なものにするためにも、検認手続きは必要なものなのです。

遺言書の保管方法についてはこちら

3.まとめ

遺言書は自分の死後の意思表示をするための大切なものです。

しかし、遺言書をせっかく書いたのに不備があり、法的に無効となり、新たなトラブルが発生してしまうということもあります。

遺言書に関して相談がある場合は、司法書士や行政書士、相続税が発生する可能性があるなら税理士等の専門家に相談するとよいでしょう。

  • 1人に対して全ての財産を相続させる遺言書は作れますか?
  • 一定の範囲の法定相続人には遺留分という権利があり、最低限度の遺産を相続する権利がありますので、1人に全て 相続させるという遺言書を作成したとしても、実際にはその指定された相続人が全てを相続できるとは限りません。遺留分返還請求されたときは侵害された分を現金で返還することになりますので注意しましょう。
  • 遺言書の効力とは何ですか?
  • 遺言書の効力としては①誰に何を渡すのかの指定ができる②相続する権利をはく奪することができる③遺言書の内容を執行する人の指名ができる④保険金の受取人の変更ができる⑤隠し子を認知できる等が挙げられます。
  • 遺言書を保管してくれるところはある?
  • 遺言書の保管場所として多いのは自宅です。しかし、そのほかにも法務局や弁護士などの専門家、公正証書遺言の場合は遺言信託などでも保管してくれる場合もありますので問い合わせてみるといいでしょう。